東京地方裁判所 昭和42年(ワ)13453号 判決 1968年2月21日
主文
被告は原告に対し別紙目録記載の居室六階六六三号室(床面積六八・七九平方メートル)を明渡し、且つ金三七四万四九二九円及び昭和四二年一二月一日から右明渡済まで一カ月金一六万二二〇〇円の割合による金員を支払うべし。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決は仮に執行できる。
事実及び理由
原告は主文第一・二項と同旨の判決並びに仮執行の宣言を求め、その請求の原因として訴状から引写した末尾添付の請求の原因と題する書面記載の通り主張した。
被告は適式の呼出を受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しないし、また弁論の全趣旨によつても争つたものと認められないので原告の主張事実を自白したものとみなす。そうすると右の事実に基づく原告の本訴請求は正当であるから認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を、仮執行の宣言につき同法第一九六条を適用して主文の通り判決する。
請求の原因
一、原告は昭和四〇年一二月一日以降被告に対し別紙物件目録記載の居室以下「本件居室」という)を賃料一ケ月金一六二、二〇〇円也、毎月末日翌月分持参払の約束で賃貸していた。
但し、本件居室賃貸借契約の基本となる契約書は株式会社山王国際会館と訴外堀口秀真との間の昭和三五年四月六日付個室賃貸借契約書であり、原告は会社合併により株式会社山王国際会館の貸主としての地位を、被告は訴外堀口の借主としての地位を各承継したものである。
二、被告は、室代、飲食代、電話料等の支払を怠り、昭和四二年九月三〇日現在の未払滞納額は金三、五一二、五七一円也となつた。
三、そこで、原告は被告に対し昭和四二年一〇月六日到達した内容証明郵便をもつて、右書面到達後一週間以内に右未払滞納金を支払うよう催告するとともに右期間内に支払なきときは被告との本件居室賃貸借契約を解除する旨の停止条件付契約解除の通知をなした。
四、被告は右催告期間である昭和四二年一〇月一三日を経過するも前記未払滞納金の支払をしないので、被告との間の本件居室賃貸借契約は右一〇月一三日の経過により解除された。
五、その後、被告は昭和四二年一〇月二三日に原告に対し右未払滞納金及びその後の賃料相当の損害金合計三、七四四、九二九円也を昭和四二年一一月末迄に支払う旨確約し、万一右期日に支払わないときは未払債務につき日歩六銭の割合による遅延損害金を支払う旨確約した。
しかるに、被告は右期日を経過するも右未払滞納金の支払をしない。
六、よつて被告は原告に対し本件居室を明渡し、かつ昭和四二年一二月一日以降本件居室明渡済みに至るまで月額金一六二、二〇〇円也の賃料相当の使用損害金および昭和四二年一一月末日迄の未払滞納金三、七四四、九二九円也を支払う義務がある。
別紙
物件目録
東京都千代田区永田町三丁目二九番の六、同番の三、二二番
家屋番号同所二二番の二
録筋鉄骨コンクリート造陸屋根付地下二階、地上一〇階建店舗一棟床面積計一二、三四五、九五平方米
右建物(東新館)のうち
六階 六六三号室
床面積 六八、七九平方米